不動産売却で火災保険を解約する方法やタイミングは?返金の有無も解説!

不動産売却で火災保険を解約する方法やタイミングは?返金の有無も解説!

不動産を売却するときに見落としがちなのが、火災保険の解約です。
火災保険は建物の所有者を対象とした保険であるため、売却して所有権が移転したあとは保険の効力がなくなるだけでなく、不要な保険料を支払うことになりかねません。
そこで今回は、不動産売却時に火災保険を解約する手続きの仕方や返金の有無、売却前に火災保険で修繕したほうが良い箇所について詳しく解説します。
不動産の売却を検討されている方は、ぜひ今後の参考にしてみてください。

不動産売却時に火災保険を解約する手続きの仕方

不動産売却時に火災保険を解約する手続きの仕方

不動産の売却にともなって、火災保険を解約したほうが良いことがわかっても、手続きのやり方がわからない方もいるのではないでしょうか。
まずは、不動産売却時に火災保険を解約する手続きの仕方について解説します。

火災保険を解約するタイミング

火災保険を解約する最適なタイミングは、不動産の引き渡し後です。
通常、売買契約締結から不動産の引き渡し日までは、買主の住宅ローン契約などの都合により約1か月の期間が空きます。
しかし、この期間に火災保険を解約してしまうと、引き渡し前に万一の事態が発生した際に保険金を受け取れません。
そのため、火災保険は最悪の事態を想定し、不動産の引き渡しと同じタイミングで解約することをおすすめします。
ただし、解約手続きには数日かかる場合があるため、不動産引き渡し日の1週間前までに保険会社に連絡し、手続きを進めましょう。

火災保険解約手続きの仕方

不動産の売却に伴い火災保険が不要になっても、自動的に解約されるわけではありません。
解約は自己申告制のため、不動産の売買契約を締結したら保険会社に連絡し、解約手続きに必要な書類を取り寄せましょう。
書類に必要事項を記入して返送すると、火災保険は解約されます。
一方で、保険会社によってはインターネットで火災保険の解約を受け付けている場合もあります。
手続き方法は保険会社ごとに異なるため、事前に確認し、スムーズに解約できるよう準備しておきましょう。

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不動産売却にともなう火災保険の解約で保険料は返金される?

不動産売却にともなう火災保険の解約で保険料は返金される?

不動産売却時に火災保険の残存期間があったときには、もったいなく感じるかもしれません。
すでに支払い済みの保険料の一部を返金してもらえるのか、気になる方も多いでしょう。
ここでは、不動産売却時に火災保険を解約すると、保険料は返金されるのかについて解説します。

火災保険を解約すると返金されることがある

契約期間の途中で火災保険を解約すると、未経過分の保険料は返金されることがあります。
たとえば、不動産購入時に20年分の火災保険料を一括で支払い、売却時に10年の契約期間が残っている場合、残りの10年分の保険料が返金されます。
火災保険の返戻金額は「一括払いした保険料 × 未経過料率」で計算することが可能です。
ただし、未経過料率は保険会社ごとに異なるため、返金額を知りたい場合は保険会社の担当者に確認するのが確実です。

火災保険が満期を迎えると満期返戻金を受け取れる

積立式の火災保険に加入し、保険料を全額支払っている場合は、契約期間の満了時に満期返戻金を受け取ることができます。
途中で解約すると満期返戻金は受け取れないため、不動産売却時には契約期間の残りを考慮し、解約するかどうか判断することをおすすめします。
なお、掛け捨てタイプの火災保険では満期返戻金はありません。
不動産売却時に火災保険の解約が必要な場合は、自身が加入している火災保険のタイプを改めて確認するようにしましょう。

地震保険でも解約返戻金を受け取れる

地震大国である日本では、不動産購入時に火災保険とともに地震保険に加入する方が少なくありません。
地震保険も、契約期間満了前に解約した場合は解約返戻金を受け取ることが可能です。
地震保険の返戻率は火災保険と異なり、どの保険会社でも同じです。
火災保険にくわえて地震保険にも加入している場合は、地震保険の返戻金の有無についても確認しておきましょう。

契約残存期間が1か月未満での解約に返金はない

火災保険・地震保険ともに、契約の残存期間が1か月未満の場合は、解約しても返金を受け取れません。
そのため、残り1か月程度であれば解約せず満期まで契約を継続し、満期返戻金を受け取ったほうが有利な場合があります。
不動産売却に伴い火災保険を解約する際は、残りの契約期間を必ず確認しておきましょう。

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不動産売却で火災保険解約前に修繕しておいたほうが良い理由

不動産売却で火災保険解約前に修繕しておいたほうが良い理由

火災保険を解約する前には、保険を使って修繕できる箇所がないかを確認しておくことも大切です。
ここでは、火災保険を解約する前に修繕したほうが良い理由と、申請方法について解説します。

契約不適合責任に問われずに済む

不動産を引き渡したあとに、雨漏りや設備の故障など契約書に明記されていない不具合が見つかった場合、買主から契約不適合責任を問われる可能性があります。
契約不適合責任とは、引き渡した目的物が契約内容に適合していないときに売主が買主に負う責任であり、買主から損害賠償や契約解除などを請求されるおそれがあります。
基本的に火災保険は満期を迎えなくても、契約途中で解約することが可能です。
しかし、不動産引き渡し後のトラブルを未然に防ぐためには、火災保険を活用して適宜修繕をおこなうことをおすすめします。

火災保険を利用して修繕できる箇所

火災保険を利用して修繕できる箇所や直せるものには、外壁のひび割れや破損、屋根の浮き、窓ガラスのひび割れ、雨どいの割れなどが含まれます。
解約前に火災保険を使って家の修繕をおこなっても、解約返戻金には影響しません。
そのため、修繕できる箇所があれば、解約前に保険で直しておくことをおすすめします。
不動産を引き渡す前に設備や構造などの不具合箇所を修繕しておけば、買主から契約不適合責任を問われるリスクを軽減することができます。
ただし、外壁の色あせや膨らみ、塗装の剥がれなど、火災保険を使って修繕できない箇所も存在するでしょう。
火災保険を使って家の修繕をおこなう際は、どこまでが保険の範囲かを事前に確認しておくことが重要になります。

火災保険で家を修繕するときの申請方法

火災保険を申請するときは、まず保険会社に損害があったことを連絡し、書類を郵送してもらう必要があります。
次に、リフォーム会社に依頼して見積書を作成してもらうとともに、被害箇所の写真を撮影してもらいましょう。
そして、必要書類と被害箇所の写真を保険会社に提出します。
そのあと、保険会社による現地調査が行われ、火災保険の対象と判断された場合は保険金が支払われます。
保険金を受け取ったら、リフォーム会社と契約を締結し、修繕を依頼する流れです。
なお、原則として事故発生から3年以内に申請を行わないと、保険金の対象とはなりません。
また、家に生じた損害が自然災害や偶発的な事故によるものでなければ、火災保険の対象外となる点にも注意するようにしましょう。

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まとめ

不動産売却にともなう火災保険の解約手続きに適したタイミングは、不動産を買主に引き渡したあとです。
火災保険を解約したときに、契約残存期間が1か月以上残っているならば解約返戻金を受け取れるので、忘れずに申請するようにしましょう。
また、不動産引き渡し後のトラブルを避けるためにも、火災保険で修繕できる箇所は事前に直しておくことをおすすめします。

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