不動産にかかる固定資産税とは?購入時の負担額や支払い時期も解説!

マイホームの購入には多額の費用がかかりますが、必要なのは建物や土地の本体代だけではありません。
不動産には固定資産税がかかり、納税で家計が圧迫されかねないため、税額や支払い時期などは購入前によく確認したいところです。
そこで今回は、そもそも固定資産税とは何かにふれたのち、不動産の購入時にいくらかかるのか、いつ支払うのかを解説しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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固定資産税とは?不動産を購入するときの基本

固定資産税とは何かについて、押さえたい基本は以下のとおりです。
基本のポイント
固定資産税は、固定資産の所有者が負担する税金です。
固定資産とは、土地・建物や償却資産などを指します。
土地には田んぼ、畑、山林などが含まれ、建物には住宅、店舗、工場、倉庫などが該当します。
償却資産とは、土地・建物以外で事業に使用される設備や備品のことです。
たとえば、パソコンやコピー機、工場の製造設備や病院の医療機器なども該当します。
償却資産の特徴は、購入後の経過時間に伴い価値が減少する点です。
これらの資産は固定資産に該当し、所有していると固定資産税が課されます。
マイホームの購入などで不動産を所有すると、課税対象となる場合が多くなります。
不動産の売買への影響
固定資産税は、不動産の売買を理由に課されるものではありません。
しかし、不動産の売買では、売主と買主で固定資産税を按分することがあるため注意するようにしましょう。
売主と買主で税額を按分するのは、固定資産の所有者が年の途中で変わっても、納税義務者や税額は変わらないためです。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して、年間の税額が課されます。
年の途中で不動産を売買しても、年間の税額は売主が全額納めなければなりません。
これにより、買主が所有する期間の固定資産税も売主が負担する形となり、不公平に感じられます。
しかし、納税義務者や税額の公的な変更は難しいため、売主と買主が個人的に金銭のやりとりをして調整します。
買主は、不動産の購入代金に加えて固定資産税も一部負担することになるため、必要な金額をよく確認しましょう。
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不動産の購入時に固定資産税はいくらかかるのか

不動産の購入に固定資産税が関係するとわかったら、税額がいくらなのかが気になるところでしょう。
税額の計算方法や買主の負担額は、以下のとおりです。
全体の税額
年間にかかる固定資産税は、以下の式で計算できます。
固定資産税=課税標準額×標準税率(1.4%)
課税標準額とは、固定資産税を計算する際の基準となる評価額です。
基本的には、市町村が3年に1回の頻度で決める固定資産税評価額が用いられます。
しかし、税額の軽減措置が適用される不動産では、固定資産税評価額と異なる場合があるため注意が必要です。
標準税率は基本的に1.4%ですが、一部の自治体では異なる場合があるため、個別に確認する必要があります。
課税標準額と標準税率がわかれば、年間の固定資産税額を算出できます。
税額のシミュレーション
税額のシミュレーションとして、住宅の固定資産税を算出してみましょう。
課税標準額は、土地が6,000万円、建物が3,000万円とします。
軽減措置の例として、土地は小規模住宅用地、建物は新築住宅と仮定しましょう。
この条件では、土地の課税標準額は6分の1になり、建物の税額は2分の1になります。
具体的な税額は、土地が「6,000万円 ÷ 6 × 1.4% = 14万円」、建物が「3,000万円 ÷ 2 × 1.4% = 21万円」となります。
買主の負担額
先述のとおり、不動産を売買した年の固定資産税は、売主と買主で按分することがあります。
それぞれの負担割合は、対象年の所有期間で決まります。
引き渡しの前日までは売主、引き渡し日以降は買主の負担とするのが一般的です。
そのため、1月や2月など年の早い時期に不動産を購入すると、買主の負担額が高くなる傾向があります。
一方、11月や12月など年末に近い時期の購入なら、買主の負担額は少額となるでしょう。
ただし、負担額は1年の起算日により変わります。
1年の起算日には、1月1日と4月1日の2種類があります。
東日本では1月1日、西日本では4月1日を採用するのが一般的です。
どちらを採用するかで引き渡し日までの日数が変わるため、固定資産税を売主と按分する際には注意が必要です。
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不動産の購入後に固定資産税はいつ払うのか

不動産を購入した翌年からは、買主が所有者として固定資産税を支払う形になります。
納税が遅れないよう、いつまでに支払う必要があるのかは、事前によく確認することが大事です。
納付スケジュール
固定資産税の通知は毎年4月から6月に届きます。
通知には納付用紙が同封されており、年間の税額を4期に分けて支払います。
一般的な支払い時期は、6月・9月・12月・翌年2月の4回です。
それぞれの時期に指定の納付用紙を使用し、金融機関やコンビニエンスストアなどで支払います。
なお、自治体によっては一括払いも可能です。
通知が届いた直後に一括で支払えば、その年の以降の納税を気にする必要がなくなり、手間を省けます。
ただし、一括払いを選んでも税額の軽減措置はありません。
4期に分けて支払う場合と同じ税額を支払うため、この点に注意が必要です。
納付期限
固定資産税の支払期限は自治体によって異なります。
先述した6月・9月・12月・翌年2月の支払い時期はあくまで一般的な目安です。
自治体によっては、1回目が5月1日まで、2回目が7月31日までなど、一般的な目安とは異なる納付期限が設定されています。
具体的な納付期限は、自宅に届く通知や自治体のホームページなどで確認できます。
期限までに税金を支払えるよう、まずは自治体ごとに納付期限をよく確認しましょう。
通知や納付用紙の紛失
固定資産税は、自宅に届いた通知をもとに、同封の納付用紙を使って支払うため、これらを紛失すると対応が難しくなります。
納付用紙は、自治体の税務課に依頼すれば再発行が可能です。
一方、固定資産税の通知は再発行することができません。
そのため、通知の再発行を希望する場合は、土地家屋名寄台帳の写しなど同じ情報が記載された別の書類を取得します。
なお、納付用紙の再発行を依頼しても納付期限は延長されません。
通知や納付用紙の紛失に特別な配慮はないため、期限が迫っている場合は早めに対応することが重要になります。
支払いが遅れたらどうなるのか
固定資産税の支払いが遅れると、延滞金が加算されるペナルティがあります。
期日までに支払った場合よりも税額が高くなるため、できるだけ遅れないようにしましょう。
また、行政からの督促や催告に応じず未納を続けると、給料や財産を差し押さえられる可能性があります。
事情により支払いが難しい場合は、早めに自治体の窓口へ相談することをおすすめします。
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まとめ
固定資産税とは、土地・建物や償却資産などの固定資産を所有したときに負担する税金で、不動産を売買した年の税額は、売主と買主で按分することがあります。
全体の税額は、課税標準額に標準税率をかける形で計算し、買主の負担額は不動産を購入した年の所有期間に応じて決まります。
不動産を購入した翌年からは買主が納税義務者となり、年間の税額を4期に分け、それぞれの納付期限までに固定資産税を支払うのが基本です。
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