不動産の売却は遠方からでも可能!方法・流れと注意点を解説

不動産の売却は遠方からでも可能!方法・流れと注意点を解説

不動産を売却したいとき、対象の建物や土地が遠方にあると、現地までの往復にかかる手間が悩みの種となるでしょう。
実は、不動産は遠方からでも売却できるため、往復の手間を少しでも省けるよう、方法や流れなどは事前に確認しておくことをおすすめします。
そこで今回は、不動産を遠方から売却する方法と流れにくわえ、注意点も解説します。

不動産を遠方から売却する方法

不動産を遠方から売却する方法

不動産を遠方から売却する方法は、主に3つ挙げられます。
それぞれの方法の詳細は、以下のとおりです。

持ち回り契約

持ち回り契約とは、不動産の売買契約書を関係者同士で郵送しあって作成する方法です。
まずは、仲介を請け負っている不動産会社が売買契約書の原本を作成し、買主へと送付します。
原本を受け取った買主は、書類に署名・捺印したのち、振込によって手付金を支払います。
買主から書類が届いたら、署名・捺印をおこない、手付金が不足なく支払われているかを確認しましょう。
問題ないことを確認したのち、売買契約書を不動産会社か買主に送付すれば、契約の成立です。
持ち回り契約は、売主と買主が顔を合わせませんが、方法の意味が双方でしっかり共有されていれば、法的に有効とされます。
立ち会いなしでの契約方法を了承してくれる買主なら、現地まで行く手間が省けます。

代理契約

代理契約とは、売主の代理人を立て、現地で手続きをしてもらう方法です。
実行にあたって売主は委任状を作成し、相手に代理権を付与する必要があります。
正式に代理人を立てられると、売主本人が現地へ行く必要はなくなります。
代理人には任意の相手を指定できるため、身内や知り合いのなかで対象者を選んで構いません。
ただし、代理権を付与された方の行為は、売主本人がおこなったこととみなされます。
希望と異なる形で不動産を売却されないよう、代理人には信頼できる方をしっかり選ぶことが大事です。
また、代理人が現地で手続きをおこなうには、委任状などの書類をもれなく持参する必要があります。
売却したい不動産が遠方にあり、簡単に往復できないときは、手続きの当日に忘れ物をしないように注意しましょう。

司法書士への依頼

司法書士への依頼とは、司法書士を売主の代理人とする方法です。
司法書士は、不動産の登記や契約書類の作成などをおこなう専門家です。
不動産の売買に関わる手続きを一部請け負っており、引き渡しの場にも同席しやすいため、売主にとっては良い代理人となりえます。
ただし、司法書士と一口にいっても、専門分野は各自で異なります。
売主の代理人になってもらいたいときは、不動産の売買に精通している方を探すことが大事です。
くわえて、司法書士を代理人にすると、報酬の支払いが必要です。
具体的にいくら必要なのかは、依頼前によく確認しましょう。

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不動産を遠方から売却するときの流れ

不動産を遠方から売却するときの流れ

不動産を遠方から売却するとき、手続きには一定の流れがあります。
できるだけスムーズに手続きを進められるよう、以下の流れは事前に確認することをおすすめします。

査定を受ける

不動産の売却にあたっては、まず目安価格を把握する必要があります。
遠方から手続きを進めるときでも、まずは不動産会社に査定を依頼しましょう。
簡易的な査定である机上査定なら、室内を見せる必要がなく、遠方からでも簡単に依頼できます。
訪問査定を受けるときは、現地確認がおこなわれるため、鍵の郵送が必要です。

媒介契約を結ぶ

査定で目安価格を把握したあとは、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介を依頼するためのものです。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれで特徴が異なります。
それぞれの媒介契約の特徴を事前に確認したうえで、自身に向いているものを選ぶことが大事です。
なお、媒介契約は、書類の郵送などで締結できることがあります。
現地に行くのが難しいときは、郵送などで対応したい旨を相談してみましょう。

売却活動がおこなわれる

上記の流れが終われば、依頼先の不動産会社が売却活動をおこないます。
主な活動内容には、広告の掲示や来店した顧客への案内などがあります。
売却活動に関する報告書が不動産会社から来れば、現地に行かなくとも状況の確認が可能です。

売買契約を締結する

売却活動のなかで買主が見つかれば、売買契約を締結する流れへと入ります。
この段階でも現地へ行くのが難しければ、売買契約書の郵送によって手続きを進めましょう。
売買契約書を郵送で受け取ったら、内容をよく確認することが大事です。
内容を把握しないまま契約を結んでしまうと、想像と異なる売買になりかねません。
売買契約書には難しい表現や文言が散見されるため、不明点があれば不動産会社に連絡し、意味や内容をしっかり確認しましょう。

決済と引き渡しをおこなう

一連の流れの最後におこなわれるのが、決済と引き渡しです。
決済と引き渡しには、原則売主本人の立ち会いが求められます。
しかし、現地での立ち会いが難しいなら、代理人に当日の手続きをお願いする形で対応できます。

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不動産を遠方から売却するときの注意点

不動産を遠方から売却するときの注意点

上記の方法や流れにより、遠方から不動産を売却できますが、注意点はいくつかあります。
事前に押さえたい注意点は、以下のとおりです。

現地に行く必要性

不動産の売却では、郵送による契約方法などを用いても、一度は現地に行く必要が生じるものです。
現地の訪問を求められる理由には、不動産の確認や鍵の受け渡しなどがあります。
一度も現地に行かずに済むケースは稀であることは、よく確認したい注意点です。
なお、現地に行ったとき、仲介を依頼する不動産会社の担当者と顔を合わせると、以後の手続きがスムーズになる可能性があります。
現地の訪問には相応のメリットがあるため、可能なら一度は足を運んでみましょう。

訪問の回数を減らす工夫

現地の訪問回数を減らすには、仲介の不動産会社に任せきりではなく、売主のほうでも積極的な対応を心掛けるのが望ましいといえます。
売却のスケジュールや現地に足を運べるタイミングなどをしっかり決めたほうが、訪問回数を減らせる可能性が高くなります。
売主の対応が消極的だと、売却活動の方針が曖昧となり、手続きが長期化しかねません。
結果として、現地の訪問回数がかえって増えるリスクが生じるのは、注意点だといえます。

媒介契約の種類

遠方から不動産を売却したいときは、不動産会社と結ぶ媒介契約の種類が注意点となります。
3種類の媒介契約のうち、おすすめなのは専任媒介契約か専属専任媒介契約です。
おすすめの理由は、売主に対する報告義務にあります。
専任媒介契約か専属専任媒介契約では、不動産会社は売却活動の状況を一定間隔で売主に報告しなくてはなりません。
不動産の売却を遠方からおこなっていると、売主のほうでは現地の状況を把握しにくいものです。
そのため、売主に対する報告義務のある媒介契約を選び、定期的に状況を把握できるようにしたほうが安心です。
なお、一般媒介契約には、売主に対する報告義務はありません。
定期的に状況を把握できるかどうかは依頼先の方針次第となり、遠方から手続きを進めるうえでやや不安が残るのは注意点です。

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まとめ

不動産を遠方から売却する方法には、売買契約書を郵送しあう持ち回り契約のほか、任意の相手もしくは司法書士を代理人とする方法も挙げられます。
手続きの流れは、遠方から査定を受けて媒介契約を結ぶところから始まり、買主が決まったら売買契約書を郵送で受け取って確認するのが基本です。
注意点は、郵送による契約方法などを用いても、一度は現地に行く必要が生じやすいことなどです。

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