不動産売却後は確定申告が必要?必要書類や申告期間について解説!

不動産売却後は確定申告が必要?必要書類や申告期間について解説!

土地や建物などの不動産を売却すると、確定申告が必要になるケースがあります。
確定申告は、売却による利益に税金がかかるかどうかを確認し、適切に納税するための手続きです。
納税義務者が申告を怠るとペナルティが科されるため、申告の必要性は事前にチェックしておく必要があります。
この記事では、不動産売却後に確定申告が必要になるケースや必要書類、申告期間について解説します。

不動産売却後に確定申告が必要になるケースとは?

不動産売却後に確定申告が必要になるケースとは?

確定申告とは、1年間の所得に対する税金を計算し、その差額を納める手続きのことです。
会社員の場合、通常は勤務先が税金の計算や納付を代行するため、基本的に確定申告は必要ありません。
しかし、不動産を売却して利益が出た場合は、たとえ会社員であっても確定申告が必要です。
はじめに、不動産売却後に確定申告が必要となるケースについて解説します。

不動産売却により譲渡所得が発生している

土地や建物を売却して譲渡所得が発生した場合、確定申告をおこなう必要があります。
譲渡所得とは、不動産を売却して得た利益のことです。
譲渡所得が発生しているかどうかは、以下の計算式で確認できます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額
取得費とは、不動産購入時にかかった費用を指し、物件の購入価格や仲介手数料、印紙税などが含まれます。
譲渡費用は、不動産売却時にかかった費用で、土地の測量費や建物解体費などが該当します。
特別控除額は、「3,000万円の特別控除」などの不動産売却時に利用できる特例を受ける際の控除額です。
これらの費用を差し引いた金額がプラスとなる場合は、譲渡所得税が課税されるため確定申告が必要となります。

特例や控除を利用したい

不動産売却時には、税負担を軽減できる特例が複数用意されています。
代表的なのが、「マイホームの3,000万円特別控除」です。
この特例を利用すると、不動産売却により譲渡所得が発生した場合に、最高3,000万円まで控除が受けられます。
また「損益通算」といって、不動産売却によって損失が発生した場合に、その損失を他の所得と相殺できる制度もあります。
相殺することで所得が減り、その分税金が軽減されるため、譲渡所得が出ていない方もできる限り確定申告をおこないましょう。
これらの特例を利用するには、確定申告が必要であり、申告を忘れたり期限を過ぎてしまったりすると、特例を適用できなくなります。
特例を利用する際は、退出する書類も多くなるので、早めに確認・準備をし、時間に余裕を持って申告することをおすすめします。

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不動産売却後の確定申告における必要書類とは

不動産売却後の確定申告における必要書類とは

確定申告をおこなう際には、さまざまな書類を準備しなければなりません。
手続きをスムーズに進めるためにも、事前に必要書類を確認しておきましょう。

確定申告書(第一表及び第二表)

これまで確定申告書には、「申告書A」と「申告書B」がありましたが、令和6年度(2024年度)から廃止され、新しい申告書に一本化されました。
したがって、令和3年以降に不動産売却をおこなった方は、新しい申告書を使用して確定申告をおこなう必要があります。
申告書は、税務署で受け取ることができるほか、国税庁のホームページからダウンロードも可能です。
ホームページには記入方法も掲載されているので、初めて確定申告をする方は事前に確認しておくと安心です。

確定申告書第三表(分離課税用)

確定申告書第三表は、分離課税の対象となる所得を申告するための書類です。
不動産売却で発生する譲渡所得は「分離課税」となり、事業所得や給与所得などと分けて計算する必要があります。
そのため、不動産売却後の確定申告では、分離課税に対応した確定申告書第三表の記入が求められます。
この第三表は、確定申告書の第一表や第二表と同様に、税務署または国税庁のホームページから入手が可能です。

譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書とは、不動産を売却して得た譲渡所得の計算内訳を記載する書類です。
確定申告の際に譲渡所得が発生した場合には、この内訳書を記入して提出する必要があります。
譲渡所得の内訳書は、税務署で取得することができるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。

購入時と売却時の売買契約書の写し

不動産購入時および売却時の売買契約書があれば、そのコピーを準備しておくと便利です。
これらの書類は、取得費や譲渡費用を計算する際に必要となります。
契約書がなくても確定申告はできますが、正確な計算ができず、結果的に支払う税金が増える可能性があります。
手元に少しでも多くのお金を残すためにも、可能な限り契約書のコピーを用意しておきましょう。

取得費と譲渡費用がわかる領収書の写し

不動産会社に支払った仲介手数料や登記費用などの領収書も準備しておきましょう。
これらの領収書は、取得費や譲渡費用を証明するために必要で、用意するのはコピーでも構いません。
さらに、登記費用の領収書や固定資産税の清算書などもあれば、併せて準備しておくことをおすすめします。

登記事項証明書

登記事項証明書は、不動産の所有者や担保などの情報が記載された書類で、登記簿謄本や全部事項証明書とも呼ばれています。
法務局で取得でき、郵送やオンラインでも交付請求が可能です。
郵送やオンラインで請求した場合、証明書は自宅や会社に届くほか、最寄りの法務局で受け取ることもできます。
法務局で直接取得する場合、オンラインで事前に請求しておくと、待ち時間が短縮できるので、お急ぎの方はぜひご活用ください。

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不動産売却における確定申告の期間や注意点

不動産売却における確定申告の期間や注意点

最後に、確定申告の期限と申告場所、注意点について解説します。

確定申告の期間と申告場所

不動産売却後の確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日の間におこないます。
たとえば、2022年5月に土地や建物を売却した場合、確定申告は2023年におこなうことになります。
申告は売却した物件の所在地ではなく、売主の住所地を管轄する税務署でおこなうため、間違えないよう注意しましょう。

申告方法

申告方法は、申告書に必要事項を記入し、税務署の窓口に提出するのが一般的です。
記入方法でわからないことがあれば、窓口で確認することもできます。
確定申告の時期は、税務署が混み合うため、可能であれば郵送や電子申告(e-Tax)を利用するのもおすすめです。
これらの方法であれば、税務署に足を運ばずに申告できるので、平日税務署に行くのが難しい場合に便利です。
ただし、e-Taxを利用する際は、事前に税務署でIDとパスワードを取得しなければなりません。
また、ソフトをパソコンにインストールする必要があるため、早めに準備する必要があります。

納税時期の違いに注意

不動産売却により譲渡所得が発生した場合、所得税と住民税が課税されます。
確定申告をおこなうのは、主に「所得税」の納税のためで、申告期間は2月16日~3月15日です。
住民税については、確定申告をした年の6月頃に確定し、会社員の場合は特別徴収として給与から天引きされることが一般的です。
個人事業主やフリーランスの方は、自治体から納付書が届くので、銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどで納付します。
6月頃に届く住民税の納付書を見て焦らないためにも、所得税と住民税の納税時期が異なることを覚えておきましょう。

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まとめ

不動産売却によって利益が出た場合や特例を利用したい場合には、不動産を売った翌年に確定申告が必要です。
申告期間は、例年2月16日から3月15日までで、手続きはご自身の住所地を管轄する税務署でおこないます。
申告には、多くの書類が必要となるため、スムーズに手続きできるように早めに準備を始めましょう。

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さくら不動産販売 メディア編集部

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