借入金には税金がかかる?相続税の債務控除や経費になる項目を解説!

相続を控えていると、税金対策のために借り入れを検討するケースがあります。
しかし、この行為には注意が必要で、ポイントを押さえておかないと損をするおそれがあるでしょう。
そこで今回は、借入金に税金がかからないのか、相続税の債務控除や経費となる項目を解説しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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借入金における税金の発生有無

結論からいって、お金を借りたときに税金はかかりません。
借り入れをおこなうと、現金や預金は一時的に増えます。
そのため、借入金を使って返済をすれば、その分の税金が減るのではないかと一定数の方は考えるのです。
しかし、借り入れ時に税金がかからないのと同様に、返済したからといって返済分の税金が減るわけではありません。
借り入れをすること自体、税金対策にはならないので注意するようにしましょう。
なお、利息分の税金を支払えば、節税効果は見込めます。
利率が高いほど節税効果は高くなりますが、そのためにお金を借りるのはあまりおすすめしません。
節税目的での借り入れを避けるべき理由は、主に以下の2つです。
相続で損をしないように、ポイントを押さえておきましょう。
理由①支払う利息が多くなる
そもそも金融機関は節税目的での貸し付けをおこないません。
これは審査時に借入金の用途を確認するためです。
借入金が住宅購入や事業など、具体的な目的に使われていない場合は、借り入れすることができません。
とくに多額の借り入れは支払利息が増え、返済が困難になることがあるでしょう。
結果として大きな負担になるため、節税目的での借り入れは避けるべきです。
理由②自己資本比率が低くなる
自己資本比率とは、総資本に対する自己資本の割合を指します。
住宅ローンにおける自己資金比率の目安は、一般的に物件価格の20%程度とされています。
自己資本は個人や企業の価値とみなされており、適正な自己資本比率を大きく下回ると破産のリスクが高いと判断されるでしょう。
その結果、借り入れができないなど、他の不利益が生じるおそれがあります。
利率が高くなるリスクもあるため、節税目的の借り入れは避けるべきと言えるでしょう。
適切な理由がある借り入れを行えば、損失リスクも軽減されます。
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税金対策で知っておきたい相続税の債務控除とは

相続の対象となるものは、現金や不動産・株式といったプラス財産だけではありません。
被相続人が残した借入金や未払金など、マイナス財産も含まれます。
相続税の計算では、これらのマイナス財産を遺産総額から控除することが可能です。
これを「債務控除」と呼び、以下の式で相続税の課税遺産総額を計算します。
相続税の課税遺産総額=プラス財産−マイナス財産−基礎控除額
基礎控除額は、相続人の数に600万円をかけ、さらに3,000万円をくわえると算出できます。
計算式に直すと、下記のとおりです。
相続税の基礎控除額=3,000+法定相続人の数×600万円
相続税を計算するときは、法定相続人を把握しなければならないので、戸籍謄本などの取り寄せが必要になるでしょう。
また、債務控除の対象となる債務は、主に「借入金」と「未払い費用」です。
それぞれ対象となる項目とならない項目があるので、事前に確認しておきましょう。
債務控除の対象となる借入金
債務控除の対象となる借入金は、第三者からの借入金と連帯債務です。
特に金融機関など第三者からの借入金は、相続開始を証明する債務であるため控除の対象となります。
亡くなった日時点の借入金および未払利息は、債務控除として遺産総額から差し引けます。
さらに連帯債務も債務控除の対象です。
原則として被相続人が負担すべき金額を債務控除として適用します。
なお保証債務や団体信用保険が付いた住宅ローンは適用外であるため注意が必要です。
これらの債務は将来的に履行義務が発生しない可能性があるため、基本的に債務控除できません。
債務控除の対象となる未払い費用
債務控除が可能な未払い費用として、まず公租公課が挙げられます。
所得税や住民税、固定資産税などの税金は、被相続人が負担するものであれば控除可能です。
ただし、申告や納税に関する加算税・延滞税は相続人の事情によるため、適用されません。
そのほか未払い医療費や事業上の未払金、クレジットカードの未決済分などは控除の対象となります。
注意点として、墓地購入時の未払金や相続財産の維持管理費用は対象外です。
相続で税金を計算する際は、どの項目が債務控除の対象か一つひとつ確認しましょう。
控除額を増やせば、相続税などの税金を大幅に抑えられる可能性があります。
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相続時の税金計算で借入金の返済は経費となるか

借入金の元本返済は、経費とならないのが原則です。
これは、お金を借りたときに、その金額が売り上げにつながらないことが関係しています。
そのため、返済時にも経費として扱われません。
つまり、借入金の元本返済は節税効果を果たさず、返済額が増えてしまうのみです。
節税を目的にお金を借りたのにも関わらず、返済に苦しむといった事態に陥る可能性があります。
意味のない行動となってしまうため、節税目的で借り入れをおこなうのはおすすめしません。
このような勘違いをしている原因は、経費となる項目を履き違えていることです。
借入金の元本返済は経費とならず、節税効果も期待できません。
相続時の税金計算で経費となるのは「減価償却費」です。
以下で、どのようなときに経費となるのか、ポイントを押さえておきましょう。
減価償却費は相続税の計算で経費になる
減価償却費とは、建物の取得原価を毎年の費用として按分する会計上の費用です。
そのため、実際の支出ではありません。
減価償却費が税金の計算に加わると、キャッシュフローを高めるため節税効果を期待することができます。
現金が出ていかないだけでなく、経費として計上できることは節税面で大きなメリットです。
仮に借入金の元本返済がない場合、以下の計算式がキャッシュフローとなります。
利益-(税金+減価償却費)
「+減価償却費」となるのは、利益計算時に実際の支出がない減価償却費をマイナスとして扱うためです。
減価償却費を経費として計上することで、相続人の税負担も軽減することができます。
土地と建物は分けて考える必要がある
相続で税金を計算するときは、土地と建物を分けて考える必要があります。
土地は非減価償却資産であるため、経費として計上することができません。
建物部分には減価償却が適用されるため、分けて計算する必要があります。
土地と建物の内訳が不明な場合は、固定資産税評価額などの比率で按分するのが一般的です。
売買契約書にそれぞれの価額が記載されている場合は、原則としてその価額を使用します。
事前に相続税の課税額を把握しておくと、直前に慌てずに済むでしょう。
相続税の支払いにはまとまった費用が必要なケースが多いため、前もって資金を用意しておくことが重要になります。
相続税の計算時には、建物部分の減価償却費が経費として計上できることを覚えておきましょう。
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まとめ
お金を借りたときには税金がかからないため、節税対策として期待できません。
相続税を計算するときの債務控除には「借入金」と「未払い費用」の2種類が挙げられます。
借入金の元本返済は経費となりませんが、減価償却費については経費として計上ができるため、税金対策につながるでしょう。
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