家を守る災害保険とは?火災保険と地震保険の概要や補償内容を解説
家を購入する場合、火災保険や地震保険といわれる災害保険の加入が条件になっているケースが多いです。
ただし、初めて家を購入する方は、災害保険とは何か、加入する必要性はあるのかなど気になるでしょう。
そこで今回は、災害保険に含まれる火災保険・地震保険の概要や補償内容とともに、加入の必要性を解説します。
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火災保険とは?
火災保険とは、主に火災で被害を受けた部分に対して保険金が支払われる災害保険です。
建物はもちろん、家財に関しても被害にあった場合は保険金を請求できます。
ただし、火災保険の補償範囲はご自身で保険をかけた対象物に限られるため、建物と家財の両方を補償してほしい場合は両方に加入する必要性があります。
火災保険の補償内容は、保険会社や加入プランによって多少異なりますが、おおむね以下のとおりです。
火災による被害
失火や落雷による火災、高電圧による家電製品の破損、ガス漏れによるガス管の破裂や爆発などによる被害は補償の対象となります。
ご自身が原因で火災が発生し自宅を焼失させた場合はもちろん、隣家で起きた火災で自宅が延焼した場合も、火災保険に加入していれば保険金が支払われます。
また、焼失に至らなくても、「寝たばこでソファーが燃えた」「落雷でパソコンが壊れた」「ガス漏れでキッチンが爆発した」などの場合でも、保険金の請求が可能です。
風災・ひょう災・雪災による被害
台風や竜巻などの突風、ひょうや雪によって壊れた部分は補償の対象となります。
具体的には、突風やひょうによる屋根瓦や窓ガラスの破損、雪の重みによるカーポートの破損などが該当します。
家財保険に加入している場合、台風で割れた窓から降り込んだ雨でテレビが壊れた場合なども、保険金を請求することが可能です。
水災による被害
大雨や洪水、土砂崩れによる被害は補償の対象となります。
具体的には、大雨や洪水で床上浸水が発生したり、土砂崩れで家の中に泥が入ったり、家が流されてしまった場合に、保険金の請求が可能です。
家財保険に加入している場合、これらの被害で冷蔵庫やテレビなどの家電が壊れた場合も補償されます。
盗難被害
泥棒や強盗によって壊されたり盗まれたりした部分は補償の対象となります。
主に、カギや窓ガラスの破損、盗難被害にあった家財などが対象です。
保険によっては、現金や小切手などが盗まれた場合でも保険金を請求できるタイプがあります。
このように、火災保険は「火災」と名が付いているものの、火事以外の被害も幅広くカバーしている点が特徴です。
保険会社によっては、特約を付けることで、さらに補償内容が手厚くなる場合があります。
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地震保険とは?
地震保険とは、地震や津波、噴火が原因で起きた火災や損傷・埋没・流出被害を補償する災害保険です。
地震保険は、単体契約できないので、火災保険でまかなえない地震や津波、火山噴火による補償を受けたい場合は、火災保険と地震保険をセットで契約する必要があります。
ちなみに、地震保険の補償範囲は居住用の建物と家財ですが、自動車は家財に含まれません。
そのため、自動車に地震補償を付けたい場合は、自動車保険の特約で対応する必要があります。
保険料や補償内容はどこで契約しても変わらない
地震保険は、国と保険会社が共同で運営しているため、どの保険会社で契約しても保険料や補償内容は同じです。
ただし、地震保険の保険料は建物の所在地や構造によって異なります。
また、契約できる保険金には制限があり、火災保険の契約金額の30%~50%以内で設定する必要があります。
さらに、保険金の限度額は建物が5,000万円、家財が1,000万円であるため、注意が必要です。
割引制度がある
地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の4つの割引制度があります。
建築年割引は、1981年6月1日以降に新築された家に適用される割引で、地震保険料が10%割引されます。
免震建築物割引は、免震建築物に対する割引です。
2014年6月30日以前に地震保険を契約した方は30%、同年7月1日以降に契約した方は、保険料から50%が割引されます。
耐震等級割引は、耐震等級を有する建物に対する割引です。
耐震等級1は10%、等級2は最大30%、等級3は最大50%が保険料から割引されます。
耐震診断割引は、耐震診断または耐震改修を実施した結果、建築基準法の耐震基準を満たしていると判断された建物に対して適用される割引です。
条件を満たしている場合、地震保険料から10%が割引されます。
なお、上記の割引は重複して利用することはできませんので、割引を適用させたい場合は、不動産業者や住宅ローンの窓口などに相談すると良いでしょう。
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災害保険の必要性
近年、火災に強い鉄筋コンクリート造のマンションや、オール電化住宅、耐震・免震機能を備えた家が増えてきています。
そのため、災害保険に加入する必要性を感じない方が多いのではないでしょうか。
ただし、以下3つの理由から災害保険の必要性は高いといえます。
●公的支援だけでは不足がある
●日本は地震の発生率が高い
●重大な過失がない限り火元の家に賠償責任はない
これら3つの理由について、1つずつ解説しましょう。
公的支援だけでは不足がある
台風や洪水、土砂崩れなどの自然災害が発生すると、国や自治体から支援を受けることができます。
しかし、被災者生活再建支援制度で支給される支援金は、1世帯あたり最大300万円に限られています。
そのため、自宅が全壊した場合はもちろん、半壊でも住める状態にない場合は、公的支援だけで今後の生活を立て直すことは難しいでしょう。
さらに、住宅が失われても住宅ローンの支払いは続くため、住宅ローンを契約している方は、災害保険に加入していないと支払いが厳しくなる可能性が高いです。
以上の点から、災害保険への加入は重要であると言えます。
日本は地震の発生率が高い
日本は世界的に見て地震の発生率が高い、地震大国です。
火災保険に加入していても、地震が原因で被った被害は補償されません。
また、災害に遭った場合、国から最大300万円の支援金を受け取れるとはいえ、300万円で家の解体や立て直しをおこなうことは不可能です。
以上の点から、いつどこで地震被害に遭ってもおかしくない日本に住む以上、災害保険への加入は重要であるといえます。
重大な過失がない限り火元の家に賠償責任はない
民法には、「失火責任法」が定められており、重大な過失がない限り、火元の家に賠償責任はありません。
そのため、隣家で発生した火災で自宅に被害が出た場合でも、火災の原因が重大な過失に該当しない限り、自宅の損害は自己負担となります。
重大な過失とは、たとえば「天ぷら油を火にかけたままキッチンを離れた」など、注意をすれば火災事故を防げた状況であったにもかかわらず、注意を怠った場合です。
ただし、過去の判例を見ると「ストーブをつけたまま外出した」などのケースでも重大な過失とはならない場合もあります。
裁判によって重大な過失の基準は異なるため、隣家からの火災に備えるためにも、災害保険への加入は非常に重要です。
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まとめ
火災保険とは、火事だけでなく地震や風災・雪災・水害・盗難など、幅広い損害を補償してくれる災害保険です。
一方、地震保険とは、火災保険でまかなえない地震・津波・噴火による被害を補償してくれる災害保険で、火災保険とセットで契約できます。
災害に遭っても公的支援だけでまかなえないケースや、対象者に賠償請求できないケースは多いため、家を購入する場合は災害保険へ加入する必要性が高いといえるでしょう。
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