永住権なしで住宅ローンを組むことは可能?条件と対策について解説

近年、日本に長く住んでいる外国人の方が増えていますが、なかには「永住権」を取得したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
日本で住宅を購入したい場合、永住権が必要なのかどうか、住宅ローンを組めるのかなど不安な方も多いでしょう。
そこで今回は、永住権なしで住宅ローンを組めるのか、スムーズに住宅を購入するための対策について解説します。
マイホームの購入をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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永住権なしで住宅ローンを組める?そもそも永住権とは

まずは、そもそも永住権とはなにか、永住権を取得するための条件について解説します。
永住権とは
そもそも外国人の方が日本に住むためには、「在留資格」が必要です。
在留資格とは、外国人が日本に住んでなにか活動をおこなうために必要な資格で、入国管理庁が審査し許可された方が取得できます。
在留資格には、身分や地位に関するものと、就労系のものがあり、種類によって在留期間が決められています。
永住権とは、この在留資格の1種です。
在留資格の分類では、「永住者」に区分されます。
永住権は、法務大臣が永住許可を与える在留資格で、在留期間の定めがありません。
したがって、ほかの在留資格では必要になる在留期間の更新も不要です。
永住の許可を受けた永住者は、自分の国籍を有したまま、無制限に日本に住み続けることができます。
ただし、永住権には、厳しい条件が設けられています。
永住権を取得するための条件
永住権を取得するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
●素行が善良である
●独立の生計を営める資産または技能を有する
●永住することが日本の利益になる
どういうことなのか、条件の内容について順番に解説します。
条件1:素行が善良である
まず、法令違反などがなく、平穏に生活しているかどうかが問われます。
たとえば、スピード違反や駐車違反といった交通違反を繰り返した場合は審査官の印象が悪くなり、永住権を認められない可能性があります。
条件2:独立の生計を営める資産または技能を有する
申請者が日本で自立して生活できるかどうかが問われます。
2つ目の条件を審査する際には、世帯収入が考慮されます。
たとえば、本人に収入がなくても、配偶者の収入が多く、世帯収入が一定額を超えていれば認められる可能性があるでしょう。
収入や資産を証明できる書類があれば、審査に有利です。
条件3:永住することが日本の利益になる
申請者が日本にとって有益な存在であるかどうかを審査します。
「日本にとって有益な存在」といっても抽象的な表現であり、具体的になにを審査されるのかわかりませんよね。
これについては、法務省が「永住許可に関するガイドライン」のなかで4つの条件を策定しています。
●10年間日本に在留しており、そのうちの5年間は就労資格もしくは居住資格による在留である
●罰金刑や懲役刑などを受けておらず納税や保険料の納付など公的義務を果たしている
●現在有している在留資格における最長の期間で在留している
●感染症などにかかっておらず、公衆衛生上の有害となるおそれがない
上記の4つを満たしていれば、審査にとおりやすくなります。
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永住権なしで住宅ローンを組むことは可能

外国人が永住権を取得すると、金融機関からの信用を得られるため、住宅ローンを組んで不動産を購入しやすくなります。
では、永住権なしの状態で、日本で不動産を購入することはできないのでしょうか。
そこで次に、永住権なしの外国人が住宅ローンを組めるのかどうかについて解説します。
永住権なしでも不動産の購入は可能!
外国人が国内で不動産を購入することを認めていない国はあります。
しかし、日本では外国人であっても日本国内で不動産を購入し、所有することができます。
また、住宅ローンを組むことも可能です。
ただし、永住権なしの外国人に融資してくれる金融機関は少ないのが現状です。
したがって、永住権なしの状態で住宅ローンの審査を受けても、とおらない可能性があります。
永住権なしの外国人がローンを組みにくい理由
では、なぜ永住権なしの外国人が住宅ローンの審査にとおりにくいのでしょうか。
その理由としては、以下のようなことが挙げられます。
母国に帰った場合に回収しにくい
住宅ローンは、長期間に渡って返済していくものです。
しかし永住権なしの外国人は、何年後かに母国に帰る可能性が高いため、そうなった場合に債権を回収できるかどうか金融機関は懸念します。
融資してくれる金融機関がないわけではありませんが、数が少なく選択肢が限られるでしょう。
日本語でのやりとりがうまくできない
永住権なしの外国人の場合、日本語がうまく話せない、理解できないという方も多くいます。
そうなると、金融機関は通訳を介してやりとりをしなければならなくなります。
通訳を介したとしても、住宅ローンの契約内容は法律用語や専門用語が多く、日本語が話せない外国人が理解するのは困難です。
そのような契約を、日本語のやりとりがしにくい外国人と結ぶことを敬遠する金融機関も多いのです。
安定した収入が見込めるかどうか判断しにくい
金融機関は、日本人であれ外国人であれ、今後も安定した収入が見込めるかどうかを重視して融資の審査をおこないます。
永住権なしの外国人は、ビザを更新して日本に滞在することになります。
ビザの種類によっては日本での就労に制限があり、もしビザを更新できない場合は就労できずに収入がなくなる可能性が高いです。
そのような状況では安定した収入が見込めないため、永住権なしの外国人は住宅ローンの審査にとおりにくいのです。
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永住権なしで住宅ローンを組みたい場合の対策

永住権を取得できれば、日本人とほぼ同様に住宅ローンを組めるでしょう。
しかし、どうしても永住権を取得できないケースもあります。
そのような場合はどうすれば良いのでしょうか。
そこで最後に、永住権なしの状態で住宅ローンを組めるようにするための対策について解説します。
母国に本店がある金融機関に問い合わせる
日本の金融機関ではなく、母国に本店がある金融機関の日本支店で住宅ローンを利用できないか問い合わせてみましょう。
母国に本店があれば、将来帰国した際に追跡できるため、住宅ローンを利用できる可能性があります。
配偶者がローンを組む
日本人であれば住宅ローンを利用することが可能です。
配偶者が日本人で収入があれば、配偶者の名義で住宅ローンを申しむのも対策の1つです。
頭金を多く入れる
住宅ローンの審査を受ける際に、頭金を多くすると審査にとおりやすくなります。
永住権なしであっても、頭金を入れるだけの貯蓄があれば信頼性が増します。
また、多くの頭金を入れることによって、母国に帰国する可能性が低いと判断される可能性があるため、審査にとおりやすくなるでしょう。
このように、永住権なしでも対策すれば住宅ローンを組める可能性はあります。
しかし、永住権なしの外国人が住宅ローンを組める金融機関は少ないため、永住権を取得するもしくは、配偶者が契約者になるのが現実的な方法です。
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まとめ
永住権とは、法務大臣が永住許可を与える在留資格の1つで、在留期間の定めがなく、日本での活動にも制限がありません。
永住権を取得すれば、金融機関で住宅ローンを組んで不動産を購入することが可能です。
永住権なしでも金融機関の審査にとおれば住宅ローンを組むことができますが、扱っている金融機関が少ないことや審査が厳しいことなどハードルが高いことを頭に入れて検討しましょう。
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